2.0.1 本報告書には、英国における監査の質と有効性の向上を促進するために、併せて検討すべき多くの勧告が含まれています。これらの勧告は、監査人が行う業務だけでなく、監査に関連して他者が果たす役割にも関係しています。
2.0.2 本報告書の中核を成すのは、監査を利用者にとってより有益なものにし、ひいてはコストと資本配分を改善することで、経済全体に付加価値をもたらすという目標です。
2.0.3 これらの勧告は、総じて、本レビューの任務事項6に基づき焦点となっている公益事業体(PIE)に関する監査と保証の改善を目的としています。政府は、PIEの既存の定義7を見直すというサー・ジョン・キングマン氏の勧告に対応中であることを認識しています。その作業の成果が待たれる中、原則として、本報告書の勧告が、上場企業に特化した勧告を除き、拡大されたPIEグループに適用されない理由は見当たりません。
2.0.4 本レビューの委託事項において、保証の拡大は可能な限り比例的に達成されるべきであると述べられていることを承知しています。したがって、政府は、各勧告の実施を決定するにあたり、FTSE350指数に含まれるPIEの監査に最初に適用される勧告、または場合によってはそのサブセットに適用される勧告と、FTSE350指数に含まれないPIEにどの程度適用できるかを検討すべきです。これらの勧告には、広範囲に適用されるべき包括的な企業監査原則の確立が含まれます。
2.0.5 私は、比例的な保証の必要性を常に念頭に置くよう努めてきました。
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