主な事例・根拠
● 明文化されたインセンティブ。2025年のBMTI枠組み協定(CIG B770BE30F7)における評価基準第9項では、ISO/IEC 42001:2023認証の保有に対して1点が付与されます。補足説明によれば、必要な証明は有効な発行済み認証書であり、コンソーシアム(RTI)の場合、コンソーシアム全体として要件を満たすことが認められています。
● AI特化型入札におけるインセンティブ。法曹向けのAIサービスに関する全国法曹評議会(Consiglio Nazionale Forense)の入札(3つのロットに分割)の技術仕様書において、ISO/IEC 42001がインセンティブ基準として挙げられています。
● 組織認証ではなく個人の能力・資格。ISMEAは、2025年11月19日付の訂正通知により、特定の役割に対して「ISO/IEC 42001:2023 監査員/主任監査員」の資格を求めており、AgIDは24時間構成の資格取得コースを調達しています。これらの要件は個人を対象としたものです。
● 戦略的目標。INPS(国立社会保障局)によるアプリケーションおよびクラウドサービスに関する枠組み協定への参加決定において、同機関のロードマップ上の戦略的重要事項として、追加的なスキームの中にISO/IEC 42001が盛り込まれています。
● 助成対象経費。SIMESTの業務通達(2026年7月30日更新)の付録2には、AIおよび量子コンピューティング分野における認証取得が含まれており、その例としてISO/IEC 42001が挙げられています。2026年に商工会議所が公表した多数の提案募集(コール・フォー・プロポーザル)においても、同規格が明示的に言及されています。

0 件のコメント:
コメントを投稿