食品の製造、加工、包装、または保持に従事する全個人の資格。
食品の製造、加工、包装、または保持に従事する各個人(臨時および季節従業員を含む)、またはその監督に携わる者は、以下の条件を満たさなければならない。
又はその監督に従事する者は、以下の条件を満たさなければならない:
(b)(1) 第 117.3-条に定義される有資格者であること、
(b)(1)第117.3.で定義される有資格者であること、すなわち、清潔で安全な食品を製造、加工、包装、又は保
(b) (2)清潔で安全な食品を製造、加工、包装、または保持するために必要な教育、訓練、または経験(またはその組 み合わせ)を有する。
(b)(2) 従業員の健康および個人衛生の重要性を含め、食品衛生および食品安全の原則に関する研修を受けること。
(b)(2) 食品、施設、および個人の担当職務に適切な、従業員の健康および個人衛生の重要性を含む、食品衛生および食品安全の原則に関する研修を受けること。
(c)監督者の追加資格
(c) 監督要員の追加資格。監督者の追加資格。
本パートの要求事項への個人の遵守を確保する責任は、以下を有する監督要員に明確に割り当てられなけ ればならない。
清潔で安全な食品の製造を監督するために必要な教育、訓練、または経験(またはそれらの組合せ)を有する監督要員に、個人による本編の要求事項の遵守を確保する責任を明確に割り当てなければならない。
監督者に明確に割り当てられなければならない。
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